【秀光ビルド】重要事項説明書

今回は「重要事項説明書」を紹介したいと思います。
重要事項説明書
重要事項説明書

これは「建築士法第24条の7」に基づき、工事請負契約に先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するための文書になります。
この文書については設計担当の建築士の方から説明を受けました。

契約締結後の間取りの変更は追加費用がかかります。そのため、間取りについては契約締結前にしっかりと決めておく必要があります。
追加費用がかかっても問題ないのなら話は別ですが(笑)

「設計又は工事監理の一部を委託する予定」は「無し」になっているので、秀光ビルドさんでは設計と工事監理を自社でやるみたいです。

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